注文住宅の諸費用が支払えなくて困っている場合、どのような解決策があるかを知っておくことは大切です。
この記事では、注文住宅の諸費用が払えない時はどうするかについてをはじめ、注文住宅の諸費用が払えない時の対処法や注文住宅の諸費用の内訳と一般的な金額目安、注文住宅の購入で諸費用を支払うタイミングや手付金と頭金において、それぞれの役割と払えない時の対処法、諸費用の支払いが困難な場合の解決策としての住宅ローンの活用について、詳しくご紹介いたします。
注文住宅の諸費用が払えない時はどうする?
注文住宅の諸費用が払えないと気が付いたとき、どうすればいいのか途方にくれることでしょう。諸費用といっても、種類はさまざまあり、支払い時期も異なります。
注文住宅の諸費用が払えないかもしれないと思ったときは、まず、何から支払っていかなければならないかを確認しましょう。そして、一体どの諸費用がいくら支払えないかを洗い出すことが大切です。
諸費用の支払いに足りない分がわかったら、対処法の中から、どの対処法で対応することが最適かを考えます。後述する「注文住宅の諸費用が払えない時の対処法」では、注文住宅の諸費用が払えない場合にできる対応について解説しています。
諸費用が払えない状況がどんな状況なのかに合わせて選択するとよいでしょう。
注文住宅の諸費用が払えない時の対処法
注文住宅の諸費用が払えないケースには、貯金がなかったり、想定外の出費が重なってしまったり、さまざまな理由があることでしょう。
注文住宅の諸費用が払えないということは、注文住宅を購入することができないということです。
注文住宅の購入を諦めるのもひとつの方法ではありますが、注文住宅を購入したいのであれば、注文住宅を購入するにあたって、何かしらの手だてを考える必要があります。
諸費用が払えないものの、注文住宅を購入したい場合には、注文住宅の諸費用が払えないときの対処法の中から、自分に適した方法を選択するとよいでしょう。
注文住宅の諸費用が払えないときの対処法には、以下の5つの方法があります。
- 注文住宅のグレードを下げる
- 諸費用をできる限り節約する
- 諸費用の支払いにも使える住宅ローンを契約する
- 諸費用ローンを契約する
- つなぎ融資を活用する
それでは、注文住宅の諸費用が払えないときの対処法について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
注文住宅のグレードを下げる
諸費用はすべて相場が決まっていますが、住宅の購入額の〇%と決まっているものもあります。
たとえば、頭金であれば購入金額の20%程度、手付金であれば購入金額の5~10%程度、登録免許税であれば注文住宅の購入金額の50~70%程度といった具合です。
このように、購入金額の〇%と決まっている場合には、注文住宅のグレードを下げ、購入金額を落とすことで諸費用の負担を減らせます。
諸費用が払えない場合には、注文住宅のグレードを下げることもひとつの方法であるといえるでしょう。
諸費用をできる限り節約する
諸費用によって、絶対に払わなければならないものと、減額できる可能性があるもの、払わなくても注文住宅を購入できるものの3つに分けられます。
絶対に払わなければならない諸費用は払う以外の選択肢は選べませんが、減額できる可能性がある諸費用と払わなくても注文住宅を購入できる諸費用の場合は、相手方と交渉をすることで減額ができたり、払わずにすんだりします。
ただし、払わなくていい諸費用というのは、頭金なのですが、頭金は注文住宅の購入額の一部を支払うものであるため、支払わない場合は住宅ローンの返済額が上がります。
諸費用の支払いにも使える住宅ローンを契約する
住宅ローンは基本的に土地と建物を支払うために契約するローンのことをいいます。
ですが、住宅ローンの中には諸費用の支払いにも使用できるものがあります。
住宅ローンを契約するときに、諸費用にも使用できるタイプの住宅ローンを契約しておけば、諸費用が支払えなくなったとしても、住宅ローンから支払いをすることが可能です。
諸費用ローンを契約する
諸費用を支払うためのローンの場合、諸費用にも使用できる住宅ローンを契約する方法もありますが、諸費用に使用できる諸費用ローンを契約する方法もあります。
諸費用ローンは、注文住宅を購入する諸費用だけでなく、電化製品や家具を購入するためにも利用できるといった特徴があるので、幅広く利用したい場合にもよいでしょう。
つなぎ融資を活用する
諸費用が支払えないときには、「つなぎ融資」を活用する方法があります。
つなぎ融資とは、住宅ローンの支払いが始まる前に融資を受けることです。つなぎ融資も住宅ローンと同じで審査を受ける必要があります。
つなぎ融資は諸費用を支払うために活用するものでありますが、つなぎ融資を活用する場合にも印紙代などの諸費用がかかるため、つなぎ融資を受けるための諸費用は用意しておかなければなりません。
また、つなぎ融資は、一般的に金利が高く、短期間での返済が必要となる点にも注意しておきましょう。
注文住宅の諸費用の内訳と一般的な金額目安
注文住宅を購入するときに必ず必要となる諸費用ですが、意外にもその内訳と金額の目安は知られていません。
注文住宅の諸費用の内訳と一般的な金額の目安を知っておくことで、諸費用にいくら用意しておけばいいかがわかります。
諸費用が支払えなくて困る前に、しっかりと注文住宅の諸費用の内訳と一般的な金額の目安を知っておきましょう。
以下は注文住宅の諸費用の内訳と一般的な金額の目安を一覧にした表です。
【注文住宅の諸費用の内訳と一般的な金額の目安一覧】
| 注文住宅の諸費用の内訳 | 注文住宅の諸費用の一般的な金額の目安 |
| 仲介手数料 | 土地の金額(税抜き)200万円以下の金額……5.5%
土地の金額(税抜き)200万円を超える400万円以下の金額……4.4% 土地の金額(税抜き)400万円を超える金額……3.3% ※たとえば、仲介手数料の上限は、土地の価格が200万円だと11万円、300万円だと15万4千円、500万円だと18万7千円となる |
| 頭金 | 注文住宅の購入金額の20%程度 |
| 手付金 | 注文住宅の購入金額の5~10%程度 |
| 印紙代 | 土地代によって異なる |
| 司法書士の費用 | 5~10万円程度 |
| 登録免許税 | 注文住宅の購入金額の50~70%程度 |
| 地鎮祭の費用 | 5~10万円程度 |
| 税金(固定資産税や都市計画税など) | 注文住宅の購入金額によって異なる
毎年支払う |
| 火災保険料 | 年間3~5万円程度
毎年支払う |
| 地震保険料 | 年間5~10万円程度
毎年支払う |
| 引っ越し費用 | 引っ越し日や規模によって異なる |
このように注文住宅に係る諸経費にはさまざまなものがあり、注文住宅を購入したときに支払えばいいものと毎年支払わなければならないものがあります。
諸経費は注文住宅の購入時にはかなり高額になるため、諸経費のことを考えずに注文住宅を購入するのは大変危険です。
しっかりと注文住宅の諸経費が支払えるように、お金を用意しておくようにしましょう。
注文住宅の購入で諸費用はいつ支払う?
注文住宅の購入で必要となる諸費用ですが、支払うタイミングは諸費用によって異なります。
諸費用は支払うタイミング別に用意するため、一度に大金が必要というよりは、その都度、お金が必要となるイメージです。
ですが、諸費用のトータルは高額になるため、注文住宅を購入することを決めるときには、必ず先に諸費用分のお金も用意しておくようにしましょう。
以下は注文住宅の諸費用の内訳と支払いタイミングを一覧にした表です。
【注文住宅の諸費用の内訳と支払いタイミング一覧】
| 注文住宅の諸費用の内訳 | 注文住宅の諸費用の支払いタイミング |
| 仲介手数料 | 売買契約時または注文住宅の引き渡し日 |
| 頭金 | 売買契約時 |
| 手付金 | 売買契約時 |
| 印紙代 | 収入印紙を貼るために購入するとき |
| 司法書士の費用 | 登記を行うタイミング |
| 登録免許税 | 登記を行うタイミング |
| 地鎮祭の費用 | 地鎮祭の日 |
| 税金(固定資産税や都市計画税など) | 注文住宅購入の決済タイミング |
| 火災保険料 | 注文住宅購入の決済タイミング |
| 地震保険料 | 注文住宅購入の決済タイミング |
| 引っ越し費用 | 引っ越しをした日に支払う |
このように、売買契約時と注文住宅購入の決済タイミングで支払う諸費用が多い傾向にありますが、諸費用の支払いタイミングは実にバラバラなので、期日に間に合うように諸費用を用意しましょう。
手付金と頭金:それぞれの役割と払えない時の対処法
注文住宅を購入するには、手付金と頭金を用意する必要があります。
このどちらも支払わなれば、次のステップに進むことはできません。
ここでは、手付金と頭金のそれぞれの役割と払えないときの対処法について、詳しくご紹介いたします。
手付金とは?払えないときの対処法とは?
手付金とは、注文住宅の土地を購入するときに「売買契約時」に支払う費用のことです。
手付金は売買契約が成立したことを示すものであり、注文住宅の土地を購入する買主だけでなく、売主も合意したことを示します。
もし、買主や売主が購入をやめたいと思ったときには、解約手付としての役目を、売買契約が不履行になった場合には、違約手付としての役目を果たします。
手付金は、注文住宅の購入金額の5~10%程度を支払うため、注文住宅が高額であればあるほど、手付金の金額も大きくなります。
手付金は注文住宅の購入費用の一部でもあるため、手付金を支払ったら、注文住宅の購入費用の残りの90~95%を支払うだけでOKです。
もし、手付金を払えないときには、以下の3つの方法を取ることが可能です。
- 借金をする
- 手付金の金額を下げる
- 手付金の減額を交渉する
それでは、手付金を払えないときの3つの方法について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
借金をする
借金をする場合、親や祖父母などの親族から借りる方法とカードローンを利用する方法があります。
一時的に手付金を支払うことはできますが、借金であるため、返済しなければなりません。
支払う金額が増えることにはかわりがないので、よく考えてからお金を借りるようにしましょう。
特にカードローンの場合は利息がつくため、本来の手付金の金額よりも高額な費用を支払う必要があるため、注意が必要です。
手付金の金額を下げる
手付金は注文住宅の購入額の5~10%程度を支払います。
手付金の支払いが難しい場合には、注文住宅の購入額を下げることにより、手付金の金額を下げることが可能です。
注文住宅の購入価格を見直すのもひとつの方法でしょう。
手付金の減額を交渉する
手付金は注文住宅の5~10%程度を支払いますが、それ以下であれば支払える場合は、手付金の減額を交渉するのもひとつの方法です。
減額に応じてもらえれば手付金が支払えないという状況を打破できます。
頭金とは?払えないときの対処法とは?
頭金とは、注文住宅の土地を購入するときに「売買契約時」に支払う費用のことです。
頭金がなくても、注文住宅を購入することは可能ですが、その分、住宅ローンの返済額が増えてしまうため、頭金をきちんと支払っておいた方が金利がかからない分、少しでも安く注文住宅を購入できることになります。
頭金は、注文住宅の購入金額の20%程度を支払うため、注文住宅が高額であればあるほど、頭金の金額も大きくなります。
頭金は注文住宅の購入費用の一部でもあるため、頭金を支払ったら、注文住宅の購入費用の残りの80%を支払うだけでOKです。
また、頭金を20%以上支払えば、住宅ローンの返済額を減らせることになるため、20%以上支払うケースもあります。
もし、頭金を払えないときには、以下の3つの方法を取ることが可能です。
- 頭金を支払わない
- 頭金を支払えるようになるまで注文住宅の購入を見送る
- 購入する注文住宅を再検討する
それでは、頭金を払えないときの3つの方法について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
頭金を支払わない
注文住宅の頭金は手付金と異なり、支払わなくても問題のないものです。ですから、頭金が支払えない場合には、頭金を支払わないという方法も取れます。
ただし、頭金を支払わない場合、住宅ローンの返済額が大きくなってしまうため、審査が通りづらくなってしまったり、住宅ローンの返済額が増えて返済期間が長引くことによって利息が高くなってしまったりするなど、さまざまな問題が起きてしまうので、注意が必要です。
頭金を支払わないときは、支払わないことによるデメリットについてよく考えましょう。
頭金を支払えるようになるまで注文住宅の購入を見送る
頭金が支払えないときは、支払わないという選択をすることも可能です。ですが、「頭金を支払わない」でも先述した通り、デメリットがあります。
ですから、頭金が支払えるまで貯金をするというのもひとつの方法です。頭金を貯めてから、注文住宅することで数百万単位で利息も安くすることが可能になります。
購入する注文住宅を再検討する
注文住宅の頭金は20%程度です。2,000万円の注文住宅であれば400万円が頭金として必要ですし、4,000万円の注文住宅であれば800万円が頭金として必要になります。
このように、注文住宅の頭金は注文住宅の購入価格によって、大きく異なるため、頭金が支払える注文住宅の購入に切り替えてしまうのもよいでしょう。
注文住宅の価格を再検討することで、現実的な費用感を得られます。
住宅ローンを活用する:支払いが困難な場合の解決策
諸費用の支払いが困難な場合には、住宅ローンを活用する方法もあります。
基本的に住宅ローンは、住宅を購入するお金として借りるものであり、諸費用に充てるものではありません。
ですが、住宅ローンの中には諸費用に充てられるものがあります。
諸費用が支払えない場合には、諸費用にも充てられる住宅ローンを利用することで、諸費用が支払えないといった問題を解決することが可能です。
諸費用に充てられる住宅ローンは、住宅ローンと別のローンで二本化してしまうところを一本化できるといったメリットがあります。
ただし、返済額が大きくなるといったデメリットもあるので、諸費用に充てられる住宅ローンを契約するときには、メリットとデメリットのどちらもしっかり理解した上で契約するようにしましょう。
諸費用に使える住宅ローン以外にも諸費用のた めのローンはある?
諸費用に使える住宅ローン以外にも諸費用のために使えるローンはあります。
以下の2つが住宅ローン以外にも諸費用のために使えるローンです。
- 金融機関で契約できる諸費用ローン
- カードローンやフリーローンと呼ばれる消費者金融で借りられるローン
それでは、住宅ローン以外にも諸費用で使えるローンについて、それぞれ詳しく見ていきましょう。
金融機関で契約できる諸費用ローンとは?
諸費用に充てられる住宅ローンもありますが、諸費用のための諸費用ローンという商品も金融機関にはあります。
諸費用ローンは住宅ローンと同じで、利用できる条件が決められているので、条件を満たさなければなりません。
諸費用ローンは、手付金や頭金などに使用するイメージが強いかもしれませんが、新調する電化製品や家具などに利用することも可能です。
カードローンやフリーローンと呼ばれる消費者金融で借りられるローンとは?
消費者金融で借りられるローンには、用途が限定されているものもありますが、どんな用途にも使用できるものもあります。
諸費用が支払えず、ローンを使用する場合には、住宅ローンだけでなく、カードローンやフリーローンを使用することも可能です。
ただし、住宅ローンとカードローンやフリーローンを併用する場合、信用情報を確認されるため、借り入れられる金額が希望通りにならないなどの問題が起こる可能性があります。
可能であれば、住宅ローンと一本化することで、返済がしやすくなるなどのメリットもあるので、カードローンやフリーローンを利用する前に、住宅ローンで諸費用を支払えるかを考えた方がよいでしょう。
まとめ:注文住宅の諸費用が払えない場合の解決策
注文住宅の諸費用が支払えなくて困った場合、まず、注文住宅の諸費用が払えない時はどうするかを考えなければなりません。
注文住宅の諸費用が払えないときには、対処法があるため、状況に合わせて、どのような対処法を選択するべきかをよく考える必要があります。
また、注文住宅の諸費用の内訳と一般的な金額目安、注文住宅の購入で諸費用を支払うタイミングも知っておくことが大切です。
どのタイミングでどのくらいの費用がかかるかがわかっていれば、諸費用を支払うときに焦らずにすみます。
手付金と頭金においてはそれぞれの役割と払えない時の対処法、諸費用の支払いが困難な場合の解決策としての住宅ローンの活用についても合わせて知っておくことで、諸費用が支払えなくなったときに適切な対処ができるでしょう。



















