注文住宅を建てたいと検討している方は、現金がいくら必要か気になるのではないでしょうか。必要な金額を把握しておくことで、適正な計画を立てられます。
本記事では、注文住宅を建てるときの現金の内訳と詳細や、支払うタイミング、支払いの際に気を付けるポイントを解説します。
注文住宅を建てる際にかかる現金を知っておくことで、どのような準備が必要になるかがわかり、費用を抑えながら理想の注文住宅を建てられますので、ぜひ参考にしてください。
注文住宅を建てるために現金がいくら必要か、その内訳と詳細
注文住宅を建てるためには、以下の費用が必要となります。
- 手付金
- 印紙代金
- 登記費用
- 建築確認の申請費用
- 土地の調査費用
- 仲介手数料
- 不動産取得税
- 都市計画税・固定資産税
- 登記費用
以下より、詳しく解説しますので見ていきましょう。
手付金
手付金とは、土地や建物の売買契約時に売主に支払うお金のことです。一般的な手付金の相場は以下のとおりです。
- 土地の手付金の相場は土地価格の約10%程度
- 建物の手付金の相場は約10%程度
引き渡しまでに買主の都合で契約を破棄する場合、上記金額が返金されないため注意しましょう。
印紙代金
土地購入の売買契約書・建物の建設工事請負契約書に貼る印紙代金を指します。
印紙代金は、令和6年3月31日までに作成される分において税率の軽減措置が適応されます。契約金額によって軽減措置される金額は以下のとおりです。
- 10万円~50万円以下:400円が200円
- 50万円~100万円以下:1,000円が500円
- 100万円~500万円以下:2,000円が1,000円
- 500万円超〜1,000万円以下:1万円が5,000円
- 1,000万円超〜5,000万円以下:2万円が1万円
- 1億円~5億円以下:10万円が6万円
- 5億円~10億円以下:20万円が16万円
- 10億円~50億円以下:40万円が32万円
- 50億円以上:60万円が48万円
参考:国税庁|不動産売買契約書の印紙税の軽減措置、国税庁|不動産売買契約書の印紙税の軽減措置
登記費用
登記費用は、所有権の移転登記手続きを行う際にかかる登録免許税と、司法書士報酬代金を指します。
登録免許税は以下で算出可能です。
- 土地の場合:固定資産税評価額×2%
- 建物を新築する場合:固定資産税評価額×0.4%
住宅用家屋の所有権の移転登記は、令和6年3月31日までに住宅用家屋の取得(売買および競落に限る)の場合、1,000分の3の軽減税率が適用されます。
建築確認の申請費用
建築確認の申請費用とは、提出書類が法律に支障がないかを見きわめるための確認申請費用を指し、建築物を建てるときに必要です。
設計図や計画書の必要書類を自治体に提出し、法律に支障がないかの見きわめをしてもらい、相場は約30万円〜50万円ほどになります。
土地の調査費用
地盤調査や測量などを行う場合にかかる費用が土地の調査費用で、必ず必要というわけではありません。
土地の調査費用は、境界が確認できない場合の測量・売却トラブルの防止などのために実施する地盤調査費です。
地盤調査は一般的な住宅の敷地面積で、最もリーズナブルなスウェーデン式サウンディング試験での実施であれば10万円前後が相場です。上記は、地盤の強さを調べる簡易調査法で、土の硬軟または締まり具合を判定するとともに地層構成を把握することを目的としています。
仲介手数料
仲介手数料は、仲介を行った不動産会社で発生する手数料のことです。土地を仲介してくれた不動産会社に支払いを行う手数料を指すため、直接個人の売主から買った場合は発生しません。
仲介手数料は、以下のとおり上限が決められています。
- 売買価格が200万円以下:売買価格(税抜)×5%+消費税10%
- 売買価格が200万超400万以下:(売買価格×4%+2万円)+消費税10%
- 売買価格が400万超:(売買価格×3%+6万円)+消費税10%
たとえば、350万円の土地だと400万円以下となるため、仲介手数料は176,000円が上限となります。
不動産取得税
不動産取得税とは、不動産を取得した際に一度だけかかる税金を指します。土地や建物を取得・新築するときにかかる税金です。
住宅を取得した場合の不動産取得税の税率を3%(本来は4%)に軽減する税率の特例措置があります。課税標準の特例措置もあり、住宅を新築・中古住宅を取得した場合、課税標準から1,200万円を控除されるため活用を検討しましょう。
ただし、税率の特例措置・課税標準の特例措置ともに、適用期限は令和6年3月31日までです。
都市計画税・固定資産税
都市計画税は、都市計画事業・土地区画事業の費用にあてることを目的にした市区町村税で、市街化区域内に土地・家屋を持っている人に毎年課される地方税を指します。
固定資産税は、毎年1月1日時点で土地・家屋および償却資産の所有者に対し、固定資産の価格をもとに算定される税額を、固定資産がある市区町村が課税する税金です。
都市計画税は毎年1月1日時点で、市街化区域内に土地・家屋を所有している人に課され、4月~6月頃に市区町村から送付される納税通知書に従って、固定資産税とともに納税します。
固定資産税・都市計画税の算出方法は以下のとおりです。
- 固定資産税:課税標準額(固定資産評価額)×標準税率1.4%
- 都市計画税:課税標準額(固定資産評価額)×標準税率0.3%
上記で算出され、土地と家屋の固定資産税評価額は3年ごとに評価額が見直されます。ただし標準税率であるため、市町村(東京23区の場合は都)によって金額の上下があります。
注文住宅を建てる際の現金支払いのタイミング
現金で支払うタイミングは3つあります。
- 土地購入時
- 建物建築時
- 住宅ローン契約時
それぞれの詳細は以下のとおりです。
土地購入時
土地を購入する際に1度目の大きな支払いがあり、契約が成立したあとに2度目の大きな支払いがあります。
まずは、売買契約時の手付金が必要になります。土地購入費用の5〜10%が相場で、1,200万円の土地であれば、手付金は60万〜120万円が必要です。手付金を支払う前に、予約金1〜10万円ほどが必要になる場合があります。
次に、土地売買の成立後、仲介手数料が必要となります。その後の支払いの発生は、土地調査費・土地引き渡し時の登記費用・固定資産税・都市計画税の順です。
建物建築時
建設工事請負契約の前後に、土地の調査費の支払いが発生する可能性があります。同時に、建設工事請負契約書の印紙代・建築確認申請費も必要になります。
着工時に地鎮祭を行う場合、費用は約10万円程度で、柱・梁が組み上がった日に行う上棟式は追加で上記と同等ほどの金額が必要です。近隣住民へ挨拶に行くのであれば、粗品の費用もかかります。
建物を建てる際は、最初にまとめて現金での支払いが多くなるといえるでしょう。
住宅ローン契約時
住宅ローンを契約する際に発生する費用は以下のとおりです。
- 金銭消費貸借契約書の印紙代
- 登記費用
- 事務手数料
上記の費用は合計で、数万円〜10万円以内ほどが相場です。とはいえ、住宅ローンが高額なほど印紙代は高くなります。
上記の諸費用は、事前に金融業者から説明があるため必要額を用意しましょう。
注文住宅に関する現金支払いで注意すべきポイント
現金で支払う際のポイントは、土地・建物の価格だけではなく、諸費用を含めた資金計画を立てることです。どのような費用が住宅ローンに含まれており、必要な金額を建築業者・不動産会社に確認しておきましょう。
外構工事費・地盤改良工事など、予想していなかった費用がかかり、現金負担が追加で発生することがあるため、詳細に確認しておくことをおすすめします。
全額ローンを活用した場合、現金はいくら必要になるか
全額ローンを活用した場合、総費用の10%ほどの現金が必要になります。現在は頭金なしで組めるローンがあり、金融機関の審査を通過すれば、諸費用をできる限りローンに組み込めるからです。
手付金・鎮魂祭・上棟式の費用・手土産・引っ越し代などは、ローンに含むことができないものもあるため注意が必要です。また注文住宅は、着手から完成までの期間が長期におよぶため、思いがけない出費がかさむこともあるでしょう。
可能であれば、100~200万円ほど余裕を持って用意しておくと良いでしょう。
現金がなくても注文住宅を建てることはできる?
現金がない場合、注文住宅を建てることは難しいといえますが、諸費用を節約することは可能です。
諸費用の節約においての対策は、以下のとおりです。
- 税金の優遇制度を活用する
- 各種保険でお手頃なプランを選択する
現金での支払いを減らしたいのであれば、つなぎ融資を利用する方法があります。とはいえ金利が割高になるため、資金計画を立てて活用を考える必要があります。
ハウスメーカーに相談すれば、最新情報から諸費用の節約対策も提案してくれるため、検討してみましょう。
まとめ:注文住宅に現金はいくら必要?
本記事では、注文住宅を建てたいと検討している方向けに、以下の内容を解説しました。
- 現金がいくら必要になるかの内訳と詳細
- 現金払いのタイミング
- 現金払いの際に気を付けるポイント
- 全額ローンを活用した場合、現金はどのくらい必要か
- 現金の準備がなくても注文住宅は建てられるか
注文住宅を建てる際には、必要となる現金の把握と用意が必要となります。準備しておく資金は土地・住宅の規模によってさまざまです。
必要となる金額の項目は多岐に渡りますので、しっかりと確認してから注文住宅を建てたいという方には、ハウスメーカーに相談することをおすすめします。理想の注文住宅を建てるための相談に乗ってくれて、費用を最小限に抑える対策もしてもらえるため検討してみてはいかがでしょうか。



















