注文住宅を建てる時に工務店に支払う、契約金(手付金)という言葉を耳にしたことはありますか?土地を購入する際や、家を建ててもらうための契約の時にとても重要な意味があります。「契約金はいくら払う必要があるの?」、「契約できなくなったら手付金は戻ってくるの?」といった知りたいことも出てくると思います。
この記事では、工務店の契約金(手付金)の相場や注意点について詳しく紹介しています。これを読めば、不安も一気に解消しますよ。「こんなはずではなかった」と後悔しないためにも、しっかりとチェックしましょう!
工務店で注文住宅を建てる場合の契約金(手付金)とは?
契約金(手付金)は、土地や建物といった不動産の契約をする時に払うお金のことです。契約が結ばれたことを担保する役割があります。契約金を払うことで、売る側と買う側の意思をはっきりさせることで、信頼のある契約になるのです。注文住宅を建てる時は、土地を買う(持っている場合は不要)、住宅を建てる、という2つの契約があり、それぞれ契約金が必要です。
工務店に支払う契約金(手付金)の相場
契約金(手付金)は、購入価格の20%と決まっていますが、一般的には、契約した住宅の価格の5~10%が相場です。この金額については、売主と買主の合意で決まるため契約によって異なり、工務店によっても違います。また、契約金(手付金)は工事費用の一部として使われます。
例えば、3000万円の住宅を建てるためには、一般的には150~300万円の契約金(手付金)を用意する必要があります。
工務店に契約金(手付金)を支払うタイミング
工務店に契約金(手付金)を支払うタイミングですが、土地の購入では売買契約の時、新築の住宅工事の場合は、工事請負契約を結んだ時にそれぞれ支払います。
残代金については、土地購入の場合は引き渡し時、工事請負契約は着工の時、上棟の時、引き渡しの時と複数回に分けて払うのが一般的です。ただ、工務店によって支払うタイミングは異なりますので、確認しておきましょう。
契約解除すると契約金(手付金)は返ってくる?
契約の解除を買い手(施主)から申し出る場合は、契約金(手付金)を放棄する必要があります。これを「手付け流し」といいます。これは、買い手や売り手が一方的に契約をキャンセルすることに対する違約金の意味合いがあります。
逆に売り手(工務店)から解除するケースでは、買い手に契約金(手付金)を倍の額を返さなければなりません。これは「倍返し」といいます。売り手(工務店)が契約違反し、売買契約を解除する場合などです。引き渡し日を守らない、契約時と建物の状況が異なる場合などが挙げられます。
工務店に支払う契約金(手付金)に関するトラブルや注意点
工務店に支払う契約金(手付金)に関するトラブルで一般的に多いのは、契約した後に転勤やローンの審査で認められなかった場合などが挙げられます。施主が「解約したいが、手付金を放棄しなくてはならない」というケースです。
では、注意すべき点はどんな点でしょう。「返金の条件は書面で確認する」、「契約までに工務店と納得のいくまで話し合う」、「契約金は自己資金で用意する」、「契約金はできる限り少なくする」、「契約書の文言に注意する」という5点です。順番に見ていきましょう。
返金の条件は書面で確認する
契約金(手付金)の返金についての条件は、契約を交わす前に、必ず書面で確認し合うことが大切です。「キャンセル時には返金します」という口約束は、実際には応じてもらえないケースも十分あり得ます。注意しましょう。
契約までに工務店と納得のいくまで話し合う
契約を結ぶまでに工務店と納得いくまで話し合うことは、トラブルの未然防止の意味でも重要です。そして合意した事項はすべて確認書に残してもらいましょう。加えて、契約する前に、その会社の経営状況や評判を念のため調べておくことも大切です。契約してから「しまった」となることがないよう、事前のリサーチも重要です。
契約金は自己資金で用意する
契約金(手付金)は、必ず自己資金で用意しましょう。住宅ローンを借りる場合でも、実際に借りられるのは完成した家の引き渡し時だからです。自己資金で用意できないからといって、カードローンで借りるのは避けましょう。カードローンで借金をすると、住宅ローンの審査に大きく影響します。
契約金はできる限り少なくする
契約金(手付金)については、自己資金がある、ないにかかわらず、可能な限り少なくしてもらうのが良いでしょう。契約解除の際は、施主にとっては手付けを放棄する、工務店は手付けを倍返しすることになっていますが、工務店から契約を解除することは少ないです。契約金が多いほど、施主側のリスクが大きくなります。
契約書の文言に注意する
契約が解除できる条件について民法では、相手方が、契約の履行に着手するまでに行わなければならない、と定めています。施主が契約解除したい場合は、売買契約書に「解約手付」と書かれている必要があり、工務店が建物の建築工事など本格的なプロセスに着手している場合は、手付解約ができません。
工務店の契約金に関する確認事項まとめ
いかがだったでしょうか。工務店の契約金(手付金)について、注意すべきポイントが分かったと思います。手付金には「契約が成立した」ことを示す大切な意味合いがあり、必ず払う必要があります。
契約金(手付金)の相場は、契約した住宅価格の5~10%が一般的ですが、工務店によって異なるため確認が必要です。契約をキャンセルした場合、契約金は戻ってきません。一方で、無事に契約が進めば手元に戻ってくるお金でもあります。
契約金を支払うタイミングは二つ。土地購入の売買契約を結んだ時と、新築の工事請負契約の締結時です。残りの代金は、土地購入の場合は引き渡しの時、新築の工事請負契約の場合は着工時、上棟時、引き渡し時と複数に分けて支払います。
契約を解除した場合、施主が申し出た場合については契約金(手付金)を放棄する必要があり、戻ってきません。工務店側から解除する場合は、施主に契約金(手付金)を倍返ししなくてはなりません。
工務店に支払う契約金(手付金)に関するトラブルで多いのは、契約後にトラブルが発生したケースです。「解約したいのに契約金を放棄しなくてはならない」という事態を防ぐことや、そうなった時に備えることが大切です。
具体的には「返金の条件は書面で確認する」、「契約までに工務店と納得のいくまで話し合う」、「契約金は自己資金で用意する」、「契約金はできる限り少なくする」、「契約書の文言に注意する」という5点が重要です。
特に契約するまでに、契約内容について確認し、合意した事項について書面に残しておくことが重要です。さらに住宅ローンへの影響から、契約金は必ず自己資金で用意すること、契約金の額を少なくしてもらう交渉をすること、契約書の内容のうち、売り手が「履行に着手するまで」という文言についてしっかり確認しましょう。この一文の内容によっては解約手付による解約ができなくなるため要注意です。
ここに挙げたポイントをしっかりおさえておけば、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。契約金を支払うことは、それだけ重たいものです。しっかりとチェックして、信頼できる工務店と納得のいく契約を結びましょう!



















